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確定申告で忘れやすいポイント6選

(2026年3月掲載)

あおばコンサルティンググループ代表 田口 豊太郎(税理士)

こんにちは。税理士の田口です。

今回のメールマガジンでは、ちょうど所得税の確定申告の時期だと思いますので、確定申告で失念しやすい点を6つご紹介させていただきたいと思います。

1.住宅ローン控除

ご自身やご家族がマイホームを購入・新築された場合、最大の節税対策になるのが「住宅ローン控除」です。 サラリーマンの方であれば、2年目以降、お勤め先の年末調整で済みますが、最初の1年目だけは、必ずご自身で確定申告をする必要があります。 「会社がやってくれると思っていた」と、2年目になって慌てて相談に来られる方が後を絶ちません。初年度の申告を忘れると、その年の還付が受けられなくなりますので、必要書類の収集を急いでください。

 

2.3000万円の特別控除

ご自宅を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、最高3,000万円まで所得から差し引ける特例がありますが、ここで重要なポイントは、「税金がかからない場合でも、この特例を使うためには確定申告が必要」という点です。 「利益は出たけれど、3,000万円以内だから税金はゼロ。だから申告もしなくていいだろう」と放置してしまうと、後から税務署より指摘を受け、特例が認められず多額の納税が発生するリスクがあります。「マイホームを売ったら、まずは申告」と覚えておいてください。

 

3.取得費加算の特例

相続した土地や建物を、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合、支払った相続税の一部を「取得費」として経費に加算できる制度です。 この制度を使えば、売却にかかる税金を大きく減らすことができます。相続税を納めた記憶がある方で、不動産の売却を検討・実行された方は、必ずチェックしてください。

 

4.ふるさと納税

「ワンストップ特例」を利用して自治体に書類を出しているから安心と思っていませんか? 実は、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)のために確定申告を別途行うと、ワンストップ特例の申請はすべて無効になります。 確定申告をする際は、ふるさと納税の分も改めてすべて含めて申告し直す必要があります。これ、本当によくある「適用漏れ」の代表格ですので、十分にご注意ください。

 

5.配偶者控除・配偶者特別控除

令和7年分からは基礎控除の引き上げに伴い、配偶者の所得要件も変わります。 これまでは「年収103万円以下」が配偶者控除の目安でしたが、令和7年分からは「年収123万円以下」へと緩和されます。 また、それ以上の収入があっても「配偶者特別控除」で段階的に控除を受けられる場合があります。さらに、扶養親族が19歳から23歳なら、前回のメルマガでお伝えした「特定親族特別控除(年収188万円以下まで)」も新設されます。「収入が増えたから扶養は無理だ」と諦める前に、最新のボーダーラインを確認してください。

 

6.扶養親族分の「障害者控除」

ご自身だけでなく、扶養している親族(同居していない別居の両親など)が障害者手帳をお持ちの場合や、市区町村から「障害者控除対象者認定」を受けている場合、障害者控除を適用できます。 意外と知られていないのが、「65歳以上で、要介護認定を受けている方」も自治体の認定があれば控除の対象になる可能性がある点です。適用できるのに見逃されているケースが非常に多いため、心当たりがある方はぜひご確認ください。

 

いがかでしたでしょうか。我々税金のプロさえ、気を付けていないと適用を失念してしまうこともありますので、できるだけ早めに確定申告作業に着手することをおすすめいたします。ではまた。