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令和7年分 所得税確定申告の改正点と留意事項について

(2026年1月掲載)

あおばコンサルティンググループ代表 田口 豊太郎(税理士)

こんにちは。税理士の田口です。

今回のメールマガジンでは、少し早い時期ではありますが、令和7年分(2025年分)の所得税確定申告に向けた重要な改正点についてお話しさせていただきます。

ご存じの方も多いと思いますが、今回の改正は、基礎控除、扶養親族の所得要件など、申告の要否や税額に大きく影響する部分を含んでおりますので是非内容をご確認ください。

 

1.基礎控除の引き上げ(最大95万円)

今回の税制改正の柱の一つは、皆さま全員に関わる基礎控除の大幅な見直しです。まず令和7年分から、所得税の基礎控除額が原則として48万円から58万円に10万円引き上げられます。

さらに、合計所得金額に応じて、基礎控除に上乗せ額が加算される特例措置が設けられました(令和7年・8年限定の時限措置を含む)。これにより、所得金額によっては基礎控除額が最大95万円となります。

合計所得金額※

基礎控除額(令和78年分)

132万円以下

95万円

132万円超 336万円以下

88万円

336万円超 489万円以下

68万円

489万円超 655万円以下

63万円

655万円超 2,350万円以下

58万円

2,350万円超

従来通り(段階的に減額)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※合計所得金額とは「給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額」、「公的年金等収入から公的年金等控除額を差し引いた金額」となります。詳しくは下記URLでご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

 

この改正は、特に所得が比較的低い方々の税負担を大きく軽減する、嬉しい改正内容となります。

 

2.扶養親族等の所得要件の改正

 扶養控除の対象となる扶養親族の所得要件も大きく改正されます。

従来の「年間の給与収入103万円以下」であれば扶養に入ることができるという、誰もが知る有名な基準が改正されました。

令和7年からは、扶養親族等の合計所得金額の上限が48万円から58万円に引き上げられることに伴い、給与収入で言えば「123万円以下」であれば扶養親族となり、所得控除の対象となります。

    • ・改正前(令和6年分まで): 合計所得金額 48万円以下 ( 給与収入 103万円以下)
    • ・改正後(令和7年分から): 合計所得金額 58万円以下 (給与収入 123万円以下)

 

3.特定親族特別控除の創設

上記の扶養親族等の所得要件の拡大に加え、特定扶養親族(19歳から23歳まで)に該当する親族について、特定の所得層を対象とした「特定親族特別控除」という新たな制度が創設されました。

この制度は、扶養親族の所得が上記123万円を超えたことで、「特定扶養親族控除(63万円)」の対象から外れてしまう世帯に対し、所得控除額が段階的に減っていく形で激変緩和措置を設けるものです。

 

【特定親族の定義】

特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、以下の所得要件に該当する方をいいます。

  • ・合計所得金額が58万円超123万円以下の人。
    (参考:給与収入のみの場合、年収が123万円超188万円以下であれば該当します。)

この特定親族特別控除の創設により、給与収入が188万円以下であれば、親族の収入に応じて所得控除が認められることになります。特定扶養親族控除(合計所得金額58万円以下で控除額63万円)の適用を外れたとしても、一定の所得控除が段階的に受けられる点は大きな改正点です。

 いかがだったでしょうか。今回のメールマガジンでは説明しきれない部分が多く、是非みなさまにもアンテナを張って頂き、情報収集に努めて頂ければ幸いです。ではまた。